相続人の範囲と相続割合は民法で決められている(in岡山)
配偶者は常に相続人になり、配偶者以外は相続順位通りに相続人になります。
法定相続分は、誰が相続人になるかによって変動します。
司法書士 錦織 祐貴
司法書士 錦織 祐貴

相続人の範囲と相続割合は民法で決められている(in岡山)

 

A子さん

A子さん

 

誰かが亡くなったときに、誰が遺産を相続するの?

 

にしこり

にしこり

 

もし、遺言書があれば、原則として遺言書に書かれている人が遺産を引き継ぎます。

 

遺言書がない場合は、「誰が相続人になれるのか」は民法で決められています。

 

A子さん

A子さん

 

遺言書がない場合は、誰が相続人なの?

 

にしこり

にしこり

 

まず、第一に配偶者です。
配偶者は常に相続人になります。

 

配偶者以外の人たちは、相続順位(直系卑属が1位、直系尊属が2位、兄弟姉妹が3位)通りに相続人になります。
先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になることはできません。

 

※直系卑属は、子どもや孫などの下の世代 
直系尊属は、親や祖父母など上の世代です。

 

  • 遺言書があれば、原則として遺言書に書かれている人が遺産を引き継ぐ
  • 配偶者は常に相続人になり、配偶者以外の人たちは相続順位(直系卑属が1位、直系尊属が2位、兄弟姉妹が3位)通りに相続人になる

 

法定相続人(民法で決められた相続人)の範囲とは?

故人の財産を分けるにあたり、誰が相続人になるのかをきちんと理解することは大事です。

 

配偶者は常に相続人

配偶者(夫から見て妻、妻から見て夫)は常に相続人です。

 

 

配偶者以外の人たち(子ども、親、兄弟姉妹)は相続順位が決まっており、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になることはできません。

相続人になる順位

  1. 直系卑属(子ども、孫などの下の世代)
  2. 直系尊属(親や祖父母など上の世代)
  3. 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥、姪)

※「いとこ」や「おじ・おば」は相続人になることはできません。

 

 

亡くなったときに、直系卑属(第1順位)がいなければ、直系尊属(第2順位)が相続人になります。

 

亡くなったときに、直系卑属(第1順位)と直系尊属(第2順位)がいなければ、兄弟姉妹(第3順位)が相続人になります。

 

もし、直系卑属(第1順位)も、直系尊属(第2順位)も、兄弟姉妹・甥姪(第3順位)もいない場合は、配偶者のみが相続人になります。

 

法定相続分(民法で決められた相続割合)とは?

法定相続人が分かったところで、どれくらいの割合を相続できるのでしょうか?

 

民法では相続割合を決めており、その割合(法定相続分)は、誰が相続人になるかによって異なります。

 

配偶者との関係が遠くなればなるほど、配偶者の法定相続分は増え、配偶者以外の法定相続分は減ります。

  • 相続人が配偶者と子どもの場合の法定相続分 
    配偶者 2分の1
    子ども 2分の1
    具体例はこちら
  • 相続人が配偶者と親の場合の法定相続分

    配偶者 3分の2
    親 3分の1
    具体例はこちら

  • 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分

    配偶者 4分の3
    兄弟姉妹 4分の1
    具体例はこちら

 

ただし、相続人全員が納得すれば、遺産を法定相続分どおりに分ける必要はありません。
例えば、相続人が配偶者、長男、長女の場合、全員が納得すれば、遺産すべてを配偶者が相続することも可能です。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。