A子さん
誰かが亡くなったときに、誰が遺産を相続するの?
にしこり
もし、遺言書があれば、原則として遺言書に書かれている人が遺産を引き継ぎます。
遺言書がない場合は、「誰が相続人になれるのか」は民法で決められています。
A子さん
遺言書がない場合は、誰が相続人なの?
にしこり
まず、第一に配偶者です。
配偶者は常に相続人になります。
配偶者以外の人たちは、相続順位(直系卑属が1位、直系尊属が2位、兄弟姉妹が3位)通りに相続人になります。
先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になることはできません。
※直系卑属は、子どもや孫などの下の世代
直系尊属は、親や祖父母など上の世代です。
故人の財産を分けるにあたり、誰が相続人になるのかをきちんと理解することは大事です。
配偶者(夫から見て妻、妻から見て夫)は常に相続人です。
配偶者以外の人たち(子ども、親、兄弟姉妹)は相続順位が決まっており、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になることはできません。
※「いとこ」や「おじ・おば」は相続人になることはできません。
亡くなったときに、直系卑属(第1順位)がいなければ、直系尊属(第2順位)が相続人になります。
亡くなったときに、直系卑属(第1順位)と直系尊属(第2順位)がいなければ、兄弟姉妹(第3順位)が相続人になります。
もし、直系卑属(第1順位)も、直系尊属(第2順位)も、兄弟姉妹・甥姪(第3順位)もいない場合は、配偶者のみが相続人になります。
法定相続人が分かったところで、どれくらいの割合を相続できるのでしょうか?
民法では相続割合を決めており、その割合(法定相続分)は、誰が相続人になるかによって異なります。
配偶者との関係が遠くなればなるほど、配偶者の法定相続分は増え、配偶者以外の法定相続分は減ります。
配偶者 3分の2
親 3分の1
具体例はこちら
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
具体例はこちら
ただし、相続人全員が納得すれば、遺産を法定相続分どおりに分ける必要はありません。
例えば、相続人が配偶者、長男、長女の場合、全員が納得すれば、遺産すべてを配偶者が相続することも可能です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。