近年、家族のあり方は多様化しており、再婚は珍しいことではなくなってきました。
また、再婚相手に子どもがいる「ステップファミリー」も増えています。
ここでは、子連れの女性が男性と再婚した場合の「子どもの相続」についてをみていきましょう
子連れの女性が再婚しても、子どもからみると、単に「母親が男性と結婚しただけ」であり、その男性と子どもの間には法律上の親子関係は成立しません。
つまり、子どもは、再婚相手の相続人にはなれません。
A子さん
子どもが相続権を得るには、どうすればいいの?
子どもと再婚相手との間で養子縁組手続をすれば、法定血族関係が生じ(法律上の親子関係が成立し)、子どもは再婚相手を相続することができます。
15歳未満の子どもは、養子縁組について、自分の意思で有効な法律行為をすることができないので、法定代理人(母親)が代わりに養子縁組の手続きを行います。
子どもが単独で再婚相手と養子縁組の手続きを行うことができます。
にしこり
ちなみに『妻の連れ子』が非嫡出子(婚姻関係にない男女から生まれた子)であれば、夫だけでなく、妻も養子縁組の手続きを行う必要があります。
再婚した夫婦が離婚したした場合の「子どもの相続」についてをみていきましょう。
A子さん
夫と妻が離婚したら、養子縁組した『元夫』と『妻の連れ子』の親子関係も切れるの?
もし、離婚したとしても、養子縁組した『元夫』と『妻の連れ子』の親子関係はそのまま残るので、『妻の連れ子』は『元夫』を相続することができます。
(もし、『妻の連れ子』が先に亡くなった場合、先順位の相続人がいなければ、『元夫』が相続人になります。)
にしこり
ただ、現実的には、離婚の際に養子縁組も一緒に解消(離縁)するケースが多いです。
離縁すれば、養子縁組によって生じた法定血族関係は解消するので、互いに相続することはありません。
15歳未満の子どもは、養子縁組について、自分の意思で有効な法律行為をすることができないので、離縁後の法定代理人(母親)が代わりに協議離縁の手続きを行います。
子どもが単独で養親と協議離縁の手続きを行うことができます。
・子連れの女性が再婚した場合、子どもは、再婚相手を相続しない
・子どもが再婚相手を相続するには、養子縁組の手続きを行う必要がある
最後まで読んでいただきありがとうございました。