軽微変更とは、形状(外観、構造)または効用(機能や用途)の著しい変更を伴わない変更のことをいい、軽微変更に該当すれば、持分の過半数の同意があればOKです。
A子さん
隣の土地から枝が越境してきてるんだけど、勝手に切っていいの?
にしこり
はい、一定の条件を満たせば、越境された土地の所有者が切ってもよくなりました。
自ら枝を切る場合は、トラブル回避のため、切る前の状態の写真を撮っておきましょう。
枝は、木の所有者に切ってもらうのが原則ですが、下記のいずれかに該当する場合は、越境された土地の所有者が自ら枝を切ることができます。
木の所有者が誰か分からない場合や、枝が折れて敷地内に落下してきそうな場合などは催告することなく枝を切ることができます。
各共有者が自らの判断で枝を切ることができるので、枝を切るにあたり、共有者全員の同意は不要です。
ですので、共有者の誰か1人が枝を切ってくれれば問題は解決します。
もし、誰も枝を切ってくれない場合は、越境された土地の所有者が枝を自ら枝を切るためには、共有者全員に催告する必要があります。
ただし、どこにいるか分からない共有者に対しては、催告は不要です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。