共有物の変更が持分の過半数でできる場合とは(in岡山)
軽微変更とは、形状(外観、構造)または効用(機能や用途)の著しい変更を伴わない変更のことをいい、軽微変更に該当すれば、持分の過半数の同意があればOKです。