親が法定相続人の場合の法定相続分を具体的にみていきましょう(in岡山)
相続人が配偶者と親の場合『配偶者の相続分は3分の2』というルールをもとに、親が相続人の場合(子どもがいない場合)の法定相続分を具体的にみていきましょう。
司法書士 錦織 祐貴
司法書士 錦織 祐貴

親が法定相続人の場合の法定相続分を具体的にみていきましょう(in岡山)

 

 

にしこり

にしこり

 

親が法定相続人の場合の法定相続分を具体的にみていきましょう。

 

子どもがいない場合(正確には、直系卑属(子ども、孫など下の世代)がいない場合)は親が相続人になります。

 

 

両親がいる場合

 

故人に子どもがいない場合、相続人は配偶者と両親です。

 

配偶者の相続分は3分の2です。
そして、残りの相続分(3分の1)を、父親と母親の2人で分けるので
父親の相続分 6分の1
母親の相続分 6分の1
です。 

 

故人が独身の場合

 

故人に子どもも配偶者もいないので、相続人は両親です。

 

相続財産を父親と母親の2人で分けるので
父親の相続分 2分の1
母親の相続分 2分の1
です。 

 

祖父母がいる場合(両親はすでに他界)

 

故人に子どもがおらず、両親はすでに他界していますが、祖父母がいる場合は、相続人は配偶者と「父方の祖父母」と「母方の祖父母」の計5人です。

 

配偶者の相続分は3分の2です。
そして、残りの相続分(3分の1)を、「父方の祖父母」と「母方の祖父母」の4人で分けるので
「父方の祖父」の相続分 12分の1
「父方の祖母」の相続分 12分の1
「母方の祖父」の相続分 12分の1
「母方の祖母」の相続分 12分の1
です。 

 

直系尊属が相続人となる場合、親等の近いものが先順位です。
つまり、1親等(父母)が両方いない場合で2親等(祖父母)がいる場合、祖父母が相続します。
めったにあるケースではありませんが、1親等(父母)も2親等(祖父母)も全員いない場合で3親等(曽祖父母)がいる場合、3親等(曽祖父母)が相続します。

 

母親と「父方の祖父母」がいる場合(父親は既に他界)

 

相続人は配偶者と母親です。

 

先ほど説明したように、直系尊属が相続人となる場合、親等の近いものが先順位です。
両親(1親等)のどちらかが生きていれば、祖父母(2親等)は相続人にはなりません。
代襲相続(子どもが既に亡くなっているので、孫が相続する)のようなことは起こらないので、父方の祖父母が、父親の相続分を相続しません。 

 

配偶者の相続分は3分の2です。
そして、残りは母親の相続分になるので母親の相続分は3分の1です。 

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。