法定相続分②(親が相続人の場合)
相続人が配偶者と親の場合『配偶者の相続分は3分の2』というルールをもとに、親が相続人の場合の法定相続分を具体的にみていきましょう。
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法定相続分②(親が相続人の場合)

子どもがいない場合(正確には、直系卑属(子ども、孫、ひ孫など)がいない場合)は親が相続人になります。

 

親が相続人の場合の具体例

相続人が配偶者と親の場合『配偶者の相続分は3分の2』というルールをもとに、親が相続人の場合(子どもがいない場合)の法定相続分を具体的にみていきましょう。

 

配偶者と両親がいる場合

 

 相続人は配偶者と両親です。

 

 配偶者の相続分は3分の2です。
 そして、残りの相続分(3分の1)を、父親と母親の2人で分けるので
 父親の相続分 6分の1
 母親の相続分 6分の1
 です。 

 

故人が独身で両親がいる場合

 

 配偶者はいないので、相続人は両親です。

 

 相続財産を父親と母親の2人で分けるので
 父親の相続分 2分の1
 母親の相続分 2分の1
 です。 

 

父親が亡くなっており、「父方の祖父母」がいる場合

 

 相続人は配偶者と母親です。

 

 配偶者の相続分は3分の2です。
 そして、残りの相続分(3分の1)を、母親が取得するので
 母親の相続分 3分の1
 です。 

 

 父方の祖父母が、父親の相続分を相続しません。 
 代襲相続(子どもが既に亡くなっているので、孫が相続する)のようなことは起こりません。

 

両親が亡くなっており、祖父母がいる場合

 

 相続人は配偶者と「父方の祖父母」と「母方の祖父母」の計5人です。

 

 配偶者の相続分は3分の2です。
 そして、残りの相続分(3分の1)を、「父方の祖父母」と「母方の祖父母」の4人で分けるので
 「父方の祖父」の相続分 12分の1
 「父方の祖母」の相続分 12分の1
 「母方の祖父」の相続分 12分の1
 「母方の祖母」の相続分 12分の1
 です。 

 

 1親等(父母)が両方いない場合で2親等(祖父母)がいる場合、祖父母が相続します。
 めったにあるケースではありませんが、1親等(父母)も2親等(祖父母)もいない場合で3親等(曽祖父母)がいる場合、3親等(曽祖父母)が相続します。