養子に行った子どもは、実の親を相続することは可能なのか?(in岡山)
養子に行った子どもは、実の親の相続について原則、相続しますが、相続しない場合もあります。
他にも、養子の子が相続できる場合や、養親の配偶者の相続をみていきましょう。
司法書士 錦織 祐貴
司法書士 錦織 祐貴

養子に行った子どもは、実の親を相続することは可能なのか?(in岡山)

 

 

A子さん

A子さん

 

養子に行った子は、養親を相続するけど、実の親を相続するのかな?

 

にしこり

にしこり

 

原則、相続しますが、相続しない場合もあります。

 

これから養子縁組後の相続について、さまざまなケースをみていきましょう。

 

養子は実の親を相続するのか?

養子は実の親を相続します。
別の人の養子になろうが、実の親との縁は切れません。

 

しかし、例外的に、「養子」が「実の親」を相続しない場合があります。
それは、特別養子縁組をした場合です。

 

にしこり

にしこり

 

特別養子縁組は、一般的な養子縁組とは異なり、ある特殊なケースにおいてのみ成立する養子縁組です。

 

特別養子縁組により実の親との縁は完全に切れます。
お互いがお互いを相続しませんし、扶養義務も発生しません。

 

『養子の子』の代襲相続は可能か?

 

 

養子が既に亡くなっている場合、養親の相続について、『養子の子』は代襲相続するのでしょうか?

 

結論から言えば、
生まれたのが、養子縁組であれば、養親を代襲相続しません。
生まれたのが、養子縁組後であれば、養親を代襲相続します。

 

生まれたのが、養子縁組前後で答えが180度異なります。

 

養子縁組後に生まれた長女は、生まれた時にすでに「養親」と「養子」に血族関係が生じているので、長女は当然に養親とも血族関係が生じます。

 

しかし、長男が生まれた時に、「養親」と「養子」はまだ赤の他人(養子縁組前なので赤の他人)なので長男は、養親とは血族関係が生じません。

 

そして、養子縁組によって血族関係が生じるのは、「養子」と「養親」であって、『養子の子』と「養親」ではありません。
養親と血族関係にない長男が、養親を代襲相続することはありません。

 

にしこり

にしこり

 

ちなみに、養子縁組によって、「養子」と「養親の血族」との間にも血族関係が生じます。
例えば「養子」と「養親の親」との間に血族関係が生じます。

 

夫婦の一方のみと養子縁組をした場合は?


夫婦の一方のみと養子縁組をした場合、「養子」は「養親の配偶者」を相続するのでしょうか?

 

これも結論から言えば、養子は、「養親の配偶者」を相続しません。

 

さきほど、『養子縁組によって、「養子」と「養親の血族」との間にも血族関係が生じる。』と言いました。
しかし、「養親の配偶者」は「養親の血族」ではないので、養子は、「養親の配偶者」を相続しません。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。