A子さん
養子に行った子は、養親を相続するけど、実の親を相続するのかな?
にしこり
原則、相続しますが、相続しない場合もあります。
これから養子縁組後の相続について、さまざまなケースをみていきましょう。
養子は実の親を相続します。
別の人の養子になろうが、実の親との縁は切れません。
しかし、例外的に、「養子」が「実の親」を相続しない場合があります。
それは、特別養子縁組をした場合です。
にしこり
特別養子縁組は、一般的な養子縁組とは異なり、ある特殊なケースにおいてのみ成立する養子縁組です。
特別養子縁組により実の親との縁は完全に切れます。
お互いがお互いを相続しませんし、扶養義務も発生しません。
養子が既に亡くなっている場合、養親の相続について、『養子の子』は代襲相続するのでしょうか?
結論から言えば、
生まれたのが、養子縁組前であれば、養親を代襲相続しません。
生まれたのが、養子縁組後であれば、養親を代襲相続します。
生まれたのが、養子縁組前後で答えが180度異なります。
養子縁組後に生まれた長女は、生まれた時にすでに「養親」と「養子」に血族関係が生じているので、長女は当然に養親とも血族関係が生じます。
しかし、長男が生まれた時に、「養親」と「養子」はまだ赤の他人(養子縁組前なので赤の他人)なので長男は、養親とは血族関係が生じません。
そして、養子縁組によって血族関係が生じるのは、「養子」と「養親」であって、『養子の子』と「養親」ではありません。
養親と血族関係にない長男が、養親を代襲相続することはありません。
にしこり
ちなみに、養子縁組によって、「養子」と「養親の血族」との間にも血族関係が生じます。
例えば「養子」と「養親の親」との間に血族関係が生じます。
夫婦の一方のみと養子縁組をした場合、「養子」は「養親の配偶者」を相続するのでしょうか?
これも結論から言えば、養子は、「養親の配偶者」を相続しません。
さきほど、『養子縁組によって、「養子」と「養親の血族」との間にも血族関係が生じる。』と言いました。
しかし、「養親の配偶者」は「養親の血族」ではないので、養子は、「養親の配偶者」を相続しません。
最後まで読んでいただきありがとうございました。