隣の土地から枝が越境している場合、一定の条件を満たせば、越境された土地の所有者が切ってもよくなりました。
A子さん
建物を3人で所有しているんだけど、増築して部屋を増やす場合、他の2人の同意もいるのかな?
にしこり
はい、いります。
その行為は、共有物の変更に該当し、共有者全員の同意が必要です。
しかし、軽微変更の場合は、建物の持分の過半数の同意があればOKです。
例えば、建物の持分について、Aさん3分の1、Bさん3分の1、Cさん3分の1であれば2人賛成すれば、軽微変更が可能です。
どういう場合が軽微変更にあたるかを含めて説明していきます。
共有物に変更を加える場合は、原則、共有者全員の同意が必要です。
例えば、農地を宅地に変更する場合は、共有物の変更に該当し、共有者全員の同意が必要です。
ただし、軽微変更に該当であれば共有物の持分の過半数の同意があればOKです。
にしこり
軽微変更とは、形状(外観、構造)または効用(機能や用途)の著しい変更を伴わない変更のことをいいます。
例えば、砂利が敷いてある駐車場をアスファルト舗装に変更することは、形を大きく変えるものではなく、道であることも変わらない(土地の用途に変更がない)ので軽微変更に該当し、共有物の持分の過半数の同意で変更が可能です。
屋上の防水工事も、外観、構造に大きな変更がなく、雨風をしのぐという主な機能に変更がないので軽微変更に該当し、こちらも共有物の持分の過半数の同意で変更が可能です。
A子さん
軽微というと、ちょっとのことしかできない感じがするけど、大規模な工事もできるんだね
ちなみに、雨漏りの修理などは、現状を維持するために必要な行為なので、各共有者は単独ですることができます。
最後まで読んでいただきありがとうございました。