2通の異なる内容の遺言書がある場合、新しい日付の遺言書の内容を採用する(in岡山)
遺言の制度趣旨は、遺言者の最終意思の実現にあるから、前の遺言と後の遺言が抵触するときは、後の遺言で前の遺言を撤回したとみなされます
司法書士 錦織 祐貴
司法書士 錦織 祐貴

2通の異なる内容の遺言書がある場合、新しい日付の遺言書の内容を採用する(in岡山)

 

 

A子さん

A子さん

 

遺言者の死後、2つの異なる内容の遺言書が見つかった場合は、どちらの遺言書の内容を採用すべきなの?

 

にしこり

にしこり

 

新しい日付の遺言書の内容を採用してください。

 

なぜなら、遺言の制度趣旨は、遺言者の最終意思の実現にあるからです。

 

2つの異なる内容の遺言書が見つかった場合は?

遺言者の死後、2つの異なる内容の遺言書が見つかった場合は、どちらの遺言書の内容を採用すべきでしょうか?

 

例えば、A不動産について、最初の遺言で、長男に相続させるとしたところ、遺言者の気が変わって後の遺言で、長女に相続させるとした場合、A不動産は長男、長女どちらが相続するのでしょうか?

 

この場合、A不動産は長女が相続します。

 

なぜなら、遺言の制度趣旨は、遺言者の最終意思の実現にあるからです。

 

前の遺言と後の遺言が抵触するときは、後の遺言で前の遺言を撤回したとみなされます。
(ただし、内容が抵触しなければ双方が有効です。)

 

そのため、複数の遺言書がある場合は、遺言書の作成日が非常に重要です。

 

にしこり

にしこり

 

前の遺言書と後の遺言書が、同じ様式である必要はありません。

 

前の遺言が公正証書遺言で作成され、後の遺言が自筆証書遺言で作成されていても、撤回したとみなされます。

 

同様に、前の遺言が自筆証書遺言で作成され、後の遺言が公正証書遺言で作成されていても、撤回したとみなされます。

 

遺言書に記載した財産を、生前に処分した場合

遺言者が、遺言書作成後に考えをひるがえして、遺言書に記載した財産を処分した場合は、遺言の効力はどうなるのでしょうか?

 

遺言者の最終意思は、財産の処分なので、遺言書作成後に、遺言書に記載した財産を処分した場合は、生前処分と抵触する遺言部分を撤回したものとみなされます。
ただし、他の遺言内容は撤回とみなされることはありません。

 

故意に自筆証書遺言を破棄した場合

故意に自筆証書遺言を破棄した場合、遺言は撤回されたものとみなされます。
ただし、撤回されたとみなされる部分は、破棄をした部分だけです。

 

にしこり

にしこり

 

手元に保管している公正証書遺言(正本)を破棄しても、遺言を撤回したことにはなりません。

 

なぜなら、公正証書遺言(原本)が公証人役場で保管されているからです。

 

公正証書遺言を撤回するには、公証人役場で手続きを行う必要があります。

 

  • 前の遺言と後の遺言が抵触するときは、後の遺言で前の遺言を撤回したとみなされる
  • 遺言書に記載した財産を処分した場合は、生前処分と抵触する遺言部分を撤回したものとみなされる
  • 故意に自筆証書遺言を破棄した場合、遺言は撤回されたものとみなされる

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。