死亡保険金は、所得税と住民税や贈与税がかかることがある(in 岡山)
死亡保険金には、「保険料を支払ってる人」「被保険者」「受取人」が誰かによって、相続税、所得税と住民税、贈与税のいずれかがかかります。
司法書士 錦織 祐貴
司法書士 錦織 祐貴

死亡保険金は、所得税と住民税や贈与税がかかることがある(in 岡山)

 

 

 

A子さん

A子さん

 

死亡保険金は、みなし相続財産って聞いたよ
ということは、相続税がかかるの?

 

にしこり

にしこり

 

相続税とは限りません。

 

所得税と住民税がかかる場合もあれば、贈与税がかかる場合もあります。
死亡保険金には、「保険料を支払ってる人」「被保険者」「受取人」が誰かによって、相続税、所得税と住民税、贈与税のいずれかがかかります。

 

被相続人が、保険料を支払っていた場合、死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税の対象となります。

 

しかし、「保険料を支払ってる人」「被保険者」「受取人」が誰かによって、死亡保険金の受取人にかかる税金が異なってきます。

 

にしこり

にしこり

 

被保険者とは、保険がかけらている人のことです。
被保険者が病気やケガをしたり、亡くなったりした場合に、保険会社は保険金を受取人に支給します。

 

 

死亡保険金に相続税がかかる場合

 

 

被相続人が保険料を支払っていた場合、受取人に相続税がかかります。

 

上記の図だと配偶者に相続税がかかります。

 

保険料支払 被相続人
被保険者 被相続人
受取人 配偶者
かかる税金 相続税

 

死亡保険金に所得税と住民税がかかる場合

 

 

受取人が保険料を支払っていた場合は、所得税と住民税がかかります。

 

上記の図だと配偶者に所得税と住民税がかかります。

 

保険料支払 配偶者
被保険者 被相続人
受取人 配偶者
かかる税金 所得税

 

 

死亡保険金に贈与税がかかる場合

 

 

被相続人でも受取人でもない人が保険料を支払っていた場合、贈与税がかかります。

 

上記の図だと長男に贈与がかかります。

 

保険料支払 配偶者
被保険者 被相続人
受取人 長男
かかる税金 贈与税

 

死亡保険金は高額になることが多いので、被相続人でも受取人でもない人が保険料を支払っていた場合、受取人は多額の贈与税を納付する可能性があります。

 

  • 被相続人が保険料を支払っていた場合、死亡保険金の受取人に相続税がかかる
  • 受取人が保険料を支払っていた場合は、死亡保険金の受取人に所得税と住民税がかかる
  • 被相続人でも受取人でもない人が保険料を支払っていた場合、死亡保険金の受取人に贈与税がかかる

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。