委任状の書き方を見ていきましょう。 前提としてそもそも委任状はなぜ書く必要があるのでしょうか

A子さん
死亡保険金は、みなし相続財産って聞いたよ
ということは、相続税がかかるの?

にしこり
相続税とは限りません。
所得税と住民税がかかる場合もあれば、贈与税がかかる場合もあります。
死亡保険金には、「保険料を支払ってる人」「被保険者」「受取人」が誰かによって、相続税、所得税と住民税、贈与税のいずれかがかかります。
被相続人が、保険料を支払っていた場合、死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税の対象となります。
しかし、「保険料を支払ってる人」「被保険者」「受取人」が誰かによって、死亡保険金の受取人にかかる税金が異なってきます。

にしこり
被保険者とは、保険がかけらている人のことです。
被保険者が病気やケガをしたり、亡くなったりした場合に、保険会社は保険金を受取人に支給します。
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被相続人が保険料を支払っていた場合、受取人に相続税がかかります。
上記の図だと配偶者に相続税がかかります。
| 保険料支払 | 被相続人 |
|---|---|
| 被保険者 | 被相続人 |
| 受取人 | 配偶者 |
| かかる税金 | 相続税 |
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受取人が保険料を支払っていた場合は、所得税と住民税がかかります。
上記の図だと配偶者に所得税と住民税がかかります。
| 保険料支払 | 配偶者 |
|---|---|
| 被保険者 | 被相続人 |
| 受取人 | 配偶者 |
| かかる税金 | 所得税 |
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被相続人でも受取人でもない人が保険料を支払っていた場合、贈与税がかかります。
上記の図だと長男に贈与がかかります。
| 保険料支払 | 配偶者 |
|---|---|
| 被保険者 | 被相続人 |
| 受取人 | 長男 |
| かかる税金 | 贈与税 |
死亡保険金は高額になることが多いので、被相続人でも受取人でもない人が保険料を支払っていた場合、受取人は多額の贈与税を納付する可能性があります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。