戸籍謄本は誰が取得できるのでしょうか 戸籍謄本を取得できる人をみていきます。
A子さん
人が亡くなったら、その人の預金口座は必ず凍結されるの?
預貯金者が亡くなったからといって、その預貯金者の口座がすぐに凍結されるとは限りません。
なぜなら、銀行は、預貯金者が亡くなったことを把握できていないからです。
銀行は、預貯金者の死亡を把握すれば、口座を凍結します。
通常は、相続人からの通知で、預貯金者の死亡を把握しますが、新聞のお悔やみ欄などで死亡を把握することもあります。
口座が凍結されない場合、どのようなリスクがあるでしょうか?
考えられるリスクとしては、勝手に口座からお金を引き出されてしまうことです。
もし、相続人の中に放蕩息子がいたとします。
その放蕩息子が故人のキャッシュカードの暗証番号を知っていれば、キャッシュカードを持ち出してATMでお金を引き出すことが可能です。
例えば、ゆうちょ銀行に300万円入っていれば、ゆうちょ銀行のATMの引き出し限度額は1日あたり50万円なので、6日で全額引きだされてしまいます。
故人の口座が凍結されてしまった場合、毎月引落になるもの(家賃など)は口座から引落しされなくなるので、引落口座の変更が必要になります。
(賃借人が亡くなった場合の手続きはこちら)
引落口座変更が完了するまでの家賃は、管理会社に連絡して直接振り込みます。
水道光熱費は、引落口座変更が完了するまで納付書が送られてくるので、コンビニや銀行で支払います。
口座が凍結されないと、キャッシュカードの暗証番号を知っている相続人にキャッシュカードを持ち出されてATMでお金を引き出されてしまうことがある
最後まで読んでいただきありがとうございました。