法定相続分①(子どもが相続人の場合)
相続人が配偶者と子どもの場合『配偶者の相続分は2分の1』というルールをもとに、子どもが相続人の場合の法定相続分を具体的にみていきましょう。
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法定相続分①(子どもが相続人の場合の具体例)

相続人が配偶者と子どもの場合『配偶者の相続分は2分の1、子どもは2分の1』というルールをもとに、子どもが相続人の場合の法定相続分を具体的にみていきましょう。

 

配偶者と子ども2人がいる場合

 

 相続人は配偶者と子ども2人です。

 

 配偶者の相続分は2分の1です。
 そして、残りの相続分(2分の1)を長女と長男の2人で分けるので
 長女の相続分 4分の1
 長男の相続分 4分の1
 です。 

 

配偶者が亡くなっており、子ども2人がいる場合

 

 配偶者は既に亡くなっているので、相続人は子ども2人です。

 

 相続財産を長女と長男の2人で分けるので
 長女の相続分 2分の1
 長男の相続分 2分の1
 です。 

 

前妻の子どもがいる場合

 

 相続人は配偶者と子ども3人です。
 前妻の子も、故人の子どもなので相続人です。
 前妻は、配偶者ではないので相続人ではありません。

 

 配偶者の相続分は2分の1です。
 そして、残りの相続分(2分の1)を前妻の子ども、長女(後妻の長女)と長男の3人で分けるので
 前妻の子の相続分 6分の1
 長女(後妻の長女)の相続分 6分の1
 長男の相続分 6分の1
 です。 

 

長女が亡くなっており、孫が2人がいる場合

 

 相続人は配偶者と子ども1人と孫2人の計4人です。

 

 長女は既に亡くなっているので相続人ではありません。
 そこで孫(長女の子ども)2人が長女の相続分を相続します。
 これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

 

 配偶者の相続分は2分の1です。
 そして、残りの相続分(2分の1)を長女と長男の2人で分けた場合
 長男の相続分 4分の1、長女の相続分 4分の1ですが、
 長女は既に亡くなっているため、長女の相続分(4分の1)を孫2人で分けることになるので
 孫(女の子)の相続分は 8分の1
 孫(男の子)の相続分は 8分の1
 です。