被相続人が亡くなった後~遺産分割までの間の賃料は誰が取得するのか?(in 岡山)
被相続人が亡くなった後から遺産分割までの間の賃料収入は、各相続人が相続分に応じて得ます。
貸アパートを相続した人が、賃料収入を全部得るわけではありません。
司法書士 錦織 祐貴
司法書士 錦織 祐貴

被相続人が亡くなった後から遺産分割までの間の賃料収入は誰が得るのか?(in 岡山)

 

 

 

A子さん

A子さん

 

被相続人が貸アパートを所有していた場合、被相続人が亡くなった後から遺産分割までの間の賃料収入は誰が得るの?

 

にしこり

にしこり

 

各相続人が相続分に応じて賃料収入を得ます。
貸アパートを相続した人が、賃料収入を全部得るわけではありません。

 

 

 

 

被相続人が亡くなってから1年後に遺産分割(遺産分け)をして、長男が貸アパートを取得した場合、被相続人が亡くなった後の賃料は誰が取得するのでしょうか?

 

にしこり

にしこり

 

ちなみに、上記の1年分の賃料は、遺産分割の対象ではありません。

 

なぜなら、上記の1年分の賃料は、被相続人が亡くなった後に発生しているので遺産とは関係ないからです。

 

遺産分割後の賃料

遺産分割によって長男が貸アパートを取得しているので、遺産分割後の賃料は長男が取得します。

 

被相続人が亡くなった後から遺産分割までの間の賃料

各相続人が相続分に応じて確定的に取得します。

 

つまり、被相続人が亡くなった後から遺産分割までの賃料について下記の割合で取得します。(子どもがいる場合の相続分についてはこちら

  • 配偶者 2分の1
  • 長女 4分の1
  • 長男 4分の1

長男が貸アパートを取得したからといって、さかのぼって賃料を取得するわけではありません。

 

もし、被相続人が亡くなった後に、賃料の入金口座を配偶者の口座に変更していた場合は、配偶者は、1年分の賃料収入(被相続人の死亡から遺産分割までの間の賃料収入)のうち長女に4分の1、長男に4分の1返金しなければいけません

 

被相続人が亡くなった後から遺産分割までの間の賃料は、各相続人が相続分に応じて確定的に取得する

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。