法定相続分③(兄弟姉妹が相続人の場合)
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合『配偶者の相続分は4分の3』というルールをもとに、兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続分を具体的にみていきましょう。
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法定相続分③(兄弟姉妹が相続人の場合)

子ども(正確には、直系卑属(子ども、孫、ひ孫など))も両親(正確には、直系尊属(両親、祖父母、曽祖父母など))もいない場合兄弟姉妹が相続人になります。

 

兄弟姉妹が相続人の場合の具体例

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合『配偶者の相続分は4分の3』というルールをもとに、兄弟姉妹が相続人の場合(子ども、両親がいない場合)の法定相続分を具体的にみていきましょう。

 

配偶者と弟がいる場合

 

 相続人は配偶者と弟です。

 

 配偶者の相続分は4分の3です。
 そして、残りの相続分を、弟が取得するので
 弟の相続分は4分の1
 です。 

 

弟が亡くなっており、甥、姪がいる場合

 

 相続人は配偶者と甥、姪です。

 

 弟は既に亡くなっているので相続人ではありません。
 そこで、甥、姪が弟の相続分を相続します。
 これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

 

 配偶者の相続分は4分の3です。
 弟は既に亡くなっているため、弟の相続分(4分の1)を、甥と姪の2人で分けることになるので
 甥の相続分は 8分の1
 姪の相続分は 8分の1
 です。