故人の火葬、埋葬を行うためには、市区町村長の許可が必要です。
死亡届と同時に、埋火葬許可申請書を提出して、埋火葬許可証を受領します。
家族が亡くなった場合、市区町村役場に死亡届を提出する必要があります。
家族が亡くなったときは、死亡当日に、医師から、死亡診断書(死体検案書)※を受けとります。
※死体診断書を発行してもらうのに、数千円~1万円位程度の費用がかかります。
A3サイズの1枚の用紙の、左側が死亡届、右側が死亡診断書(死亡検案書)です。
死亡診断書は、死亡を確認した医師が記入(事故など病気以外で亡くなった場合は、死体検案書を医師が記入)し、死亡届は、遺族等が記入します。
死亡届に、死亡した人の名前、住所、本籍や死亡した時間、死亡した場所などを記入して市区町村役場に提出します。
死亡届の提出期限は、死亡を知った日から7日以内です。
下記の場所を管轄する市区町村役場のいずれか1か所に死亡届を提出します。
同居の親族→別居の親族→その他の同居者→家主→地主等の順で届出義務を負います。
届出人が死亡届を記入したら、葬儀社が代わりに、市区町村役場に死亡届を提出してくれる場合があるので、葬儀社に確認してみましょう。
・届出人の本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカードなど)
印鑑の押印は任意なので、死亡届に押印しないのであれば、持参は不要です。
死亡診断書(死亡検案書)は、相続手続きで必要になる場合があるので、死亡届を出す前に数枚コピーしておきましょう。
死亡届と埋火葬許可申請書は一緒に市区町村役場に提出するのが一般的です。
埋火葬許可申請書も、葬儀社が代わりに、市区町村役場に提出してくれる場合があるので、葬儀社に確認してみましょう。