子の氏の変更許可申立書、子の入籍届
夫と死別した妻が『復氏届』を提出して結婚前の姓(旧姓)に戻っても、自分の子どもの姓は、そのままで変更はありません。

『自分の子どもの姓を、自分と同じにしたい』と思った場合、どのような手続きをとればいいでしょうか
司法書士 錦織 祐貴
司法書士 錦織 祐貴

子の氏の変更許可申立書、子の入籍届

夫と死別した妻が『復氏届』を提出して結婚前の姓(旧姓)に戻っても、自分の子どもの姓は、そのままで変更はありません。

 

『自分の子どもの姓を、自分と同じにしたい』と思った場合、どのような手続きをとればいいでしょうか

 

自分の子どもの姓を、自分と同じにする場合は、2つの手続きが必要

 夫と死別した妻が『復氏届』を提出して結婚前の姓(旧姓)に戻っても、自分の子どもの姓は、変化はありません。

 

 もし、『自分の子どもの姓を、自分と同じにしたい』と思った場合は、次の2つの手続が必要です。

  1. 『子の氏の変更許可申立書』を家庭裁判所に提出
  2.  子どもの『入籍届』を市区町村役場に提出

第1 『子の氏の変更許可申立書』を家庭裁判所に提出する

 家庭裁判所に子の氏の変更許可申立書(収入印紙800円を貼付)※を提出すれば、審理期間(10日程度)を経た後、家庭裁判所から、子の氏の変更許可審判書の謄本が交付されます。

 

 ※子の氏の変更許可申立書は裁判所のホームぺージからダウンロードできます。

 

即日審判も可能な場合があります

 事案によっては、即日審判(子の氏の変更許可申立書を提出した日に、子の氏の変更許可審判書の交付を受ける)も可能の場合があります。

 

 急がなければいけない事情があるときは、家庭裁判所に即日審判が可能かどうか問い合わせてみましょう。

 

提出先

家庭裁判所(子どもの住所地の家庭裁判所)

 

提出する人

子ども(子どもが15歳未満のときは、母親が法定代理人として申立人となり、子の氏の変更許可申立書を提出します。

 

持っていくもの

  • 子どもの戸籍謄本※1通
    ※3か月以内に発行されたもの
  • 母の戸籍謄本※(子どもが入籍しようとする親の戸籍謄本)1通
    ※3か月以内に発行されたもの
  • 数百円分の郵便切手
    家庭裁判所によって、何円分の切手が何枚必要か異なります。
    必ず家庭裁判所へ確認してください
  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 同意書(必要な場合のみ)
  • 子どもが入籍する戸籍に、親権者である母のほかに15歳以上の人がいる場合にその15歳以上の人の同意書

 

第2 『子どもの入籍届』を市役所に提出する

 裁判所に子の氏の変更許可申立をして、子の変更が許可がされても、戸籍上では、自分の子どもの姓は、そのままで変更はありません。

 

 戸籍上の子どもの姓を変更するためには、自分の子どもを自分の戸籍に入れる必要があります。

 

 そのためには、市区町村役場に『子どもの入籍届』を提出する必要があり、受理されることにより、子どもの姓が変更されます。

 

※『子どもの入籍届』は市区町村役場に備え付けてあります。

 

届出先

市区町村役場(入籍者(子ども)の本籍地 か 届出人の住所地)

 

届出人

子ども(子どもが15歳未満のときは、母親が法定代理人となり届け出ます。

 

持っていくもの

  • 家庭裁判所が発行した子の氏の変更許可審判書の謄本
  • 届出人の本人確認書類
    (マイナンバーカードや子ども医療費受給資格証など)
  • 子どものマイナンバーカード
    追記欄に氏名が変更された旨が追記されますので、子どものマイナンバーカードを持っている人は必ず持参しましょう。
  • 子どもの国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの
    子どもが国民健康保険に加入していて、マイナ保険証に移行していない場合は、国民健康保険被保険者証を持参しましょう。

 

 戸籍全部事項証明書の添付は、不要になったので、持参は不要です。
 また、印鑑(認印可)の押印は任意なので、子どもの入籍届に押印しないのであれば、持参は不要です。