夫と死別した妻が『復氏届』を提出して結婚前の姓(旧姓)に戻っても、自分の子どもの姓は、そのままで変更はありません。
『自分の子どもの姓を、自分と同じにしたい』と思った場合、どのような手続きをとればいいでしょうか
夫と死別した妻が『復氏届』を提出して結婚前の姓(旧姓)に戻っても、自分の子どもの姓は、変化はありません。
もし、『自分の子どもの姓を、自分と同じにしたい』と思った場合は、次の2つの手続が必要です。
家庭裁判所に子の氏の変更許可申立書(収入印紙800円を貼付)※を提出すれば、審理期間(10日程度)を経た後、家庭裁判所から、子の氏の変更許可審判書の謄本が交付されます。
※子の氏の変更許可申立書は裁判所のホームぺージからダウンロードできます。
事案によっては、即日審判(子の氏の変更許可申立書を提出した日に、子の氏の変更許可審判書の交付を受ける)も可能の場合があります。
急がなければいけない事情があるときは、家庭裁判所に即日審判が可能かどうか問い合わせてみましょう。
家庭裁判所(子どもの住所地の家庭裁判所)
子ども(子どもが15歳未満のときは、母親が法定代理人として申立人となり、子の氏の変更許可申立書を提出します。)
子どもが入籍する戸籍に、親権者である母のほかに15歳以上の人がいる場合にその15歳以上の人の同意書
裁判所に子の氏の変更許可申立をして、子の変更が許可がされても、戸籍上では、自分の子どもの姓は、そのままで変更はありません。
戸籍上の子どもの姓を変更するためには、自分の子どもを自分の戸籍に入れる必要があります。
そのためには、市区町村役場に『子どもの入籍届』を提出する必要があり、受理されることにより、子どもの姓が変更されます。
※『子どもの入籍届』は市区町村役場に備え付けてあります。
市区町村役場(入籍者(子ども)の本籍地 か 届出人の住所地)
子ども(子どもが15歳未満のときは、母親が法定代理人となり届け出ます。)
戸籍全部事項証明書の添付は、不要になったので、持参は不要です。
また、印鑑(認印可)の押印は任意なので、子どもの入籍届に押印しないのであれば、持参は不要です。