世帯主変更届(住民異動届)
世帯とは、住居と生計を共にするものの集まりであり世帯主は、その世帯の代表者です。世帯主が亡くなった場合、原則、世帯主変更届を提出します。
司法書士 錦織 祐貴
司法書士 錦織 祐貴

世帯主が亡くなった場合

世帯とは、住居と生計を共にするものの集まりであり、『世帯主』は、その世帯の代表者です。

 

 

 例えば、上記のように父、母、子ども2人の4人家族は、父もしくは母が世帯主※です。

 

 世帯主が亡くなった場合、原則、世帯主変更届を提出します。

 

※世帯主が不明の場合は、世帯主入りの住民票を取得するか、マイナポータルを利用して世帯情報を取得すれば、世帯主が分かります。

 

世帯主変更届

 世帯主が亡くなった場合、世帯主変更届(住民異動届)※を市区町村役場に届け出ます。

 

 世帯主に変更が生じた日から14日以内に提出する必要があります。

 

※世帯主変更届(住民異動届)は市区町村役場に備え付けてあります。

 

提出先

故人の住所地の市区町村役場

 

届出人

故人と同一世帯だった方

 

必要なもの

・届出人の本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 

世帯主変更届が不要なケース(例外)

 誰が見ても、新しく世帯主になる人が明らかな場合は、世帯主変更届の提出は不要です。

 

 例えば、世帯主である夫が亡くなったとき、下記のような場合は世帯主変更届の提出は不要です。

  • 夫と妻のみの世帯の場合
  • 妻が世帯主になる

  • 夫と妻と子ども※(小学生)の世帯の場合
  • 妻が世帯主になる

     

    ※就労年齢に達しない15歳未満の子どもは、世帯主になることができません