家族が亡くなった場合、市区町村役場(市役所、区役所、町役場、村役場)に死亡届を提出する必要があります。
世帯とは、住居と生計を共にするものの集まりであり、『世帯主』は、その世帯の代表者です。
例えば、上記のように父、母、子ども2人の4人家族は、父もしくは母が世帯主※です。
世帯主が亡くなった場合、原則、世帯主変更届を提出します。
※世帯主が不明の場合は、世帯主入りの住民票を取得するか、マイナポータルを利用して世帯情報を取得すれば、世帯主が分かります。
世帯主が亡くなった場合、世帯主変更届(住民異動届)※を市区町村役場に届け出ます。
世帯主に変更が生じた日から14日以内に提出する必要があります。
※世帯主変更届(住民異動届)は市区町村役場に備え付けてあります。
故人の住所地の市区町村役場
故人と同一世帯だった方
・届出人の本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカードなど)
誰が見ても、新しく世帯主になる人が明らかな場合は、世帯主変更届の提出は不要です。
例えば、世帯主である夫が亡くなったとき、下記のような場合は世帯主変更届の提出は不要です。
妻が世帯主になる
妻が世帯主になる
※就労年齢に達しない15歳未満の子どもは、世帯主になることができません