健康保険の新規加入手続(故人の扶養に入っていた場合)
故人が会社員だった場合は、家族は、故人の健康保険・年金の脱退手続をする必要はありません。
司法書士 錦織 祐貴
司法書士 錦織 祐貴

故人が会社員だった場合は、基本的には、会社が健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出するので、家族は、故人の健康保険・年金の脱退手続をする必要はありません。

 

 ただ、扶養されていた家族の健康保険証は死亡日の翌日から使用できなくなるので、注意が必要です。

 

会社に返却・提出するもの、会社から受けとるもの

 会社に返却・提出するもの、会社から受けとるものを、故人の勤務先に連絡して確認しましょう。

 

 一般的には、会社に返却・提出するもの、会社から受けとるものは、次のとおりです。

 

会社に提出・返却するもの

  • 死亡退職届
  • 社員証
  • 会社から貸与を受けているもの
  • 会社が求める書類の提出
  • 健康保険被保険者証※(故人に扶養されていた人全員の健康保険被保険者証も一緒に返却)

 ※ただし、令和7年12月2日以降に亡くなった場合は、健康保険被保険者証の返却は不要です。(マイナ保険証に移行により現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日までしか使用することができないため)

 

会社から受けとるもの

  • 退職金
  • 未払の給与
  • 社内預金(会社が社員の給料の一部を天引きし、社員の預金を管理している場合)
  • 自社持株(給料天引きにより、持株会を通して自社株式を購入している場合)

 ※給料明細を見れば、社内預金、自社持株があるかどうか分かります。

 

故人に扶養されていた方が、今後にしなければならない手続

 故人に扶養されていた方は、今後は、ご自身で健康保険、年金に加入しなければなりません。
 お住いの市区町村役場で、国民健康保険、国民年金の手続きを行います。

 

国民健康保険の加入

国民健康保険被保険者資格取得届を提出

国民年金について、『第3号被保険者(会社員に扶養されている方)』から『第1号被保険者※』への変更手続

国民年金被保険者種別変更(第1号被保険者該当)届書の提出
※夫が勤務する会社などを経由して、扶養から外れたことの届出を日本年金機構に提出し
ても、市区町村において種別変更手続を行う必要があります。

 

 ※第1号被保険者は、自営業者・無職、パート・アルバイト(社会保険の加入条件を満たさない短時間労働者)などが該当します。

 

提出先

手続きする人の住所地の市区町村役場

 

持っていくもの

・社会保険の被保険者資格喪失証明書または雇用保険の離職票

 

・手続きする人の本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 

 

その他の方法(参考)

 もし、家族の中に会社員がいるときは、その人の扶養に入ることもできます。(家族の勤務先が保険、年金の加入手続を行います)

 

 また、扶養内で収まる働き方をしていた人が労働時間を増やすことで、勤務先で健康保険・厚生年金に加入することもできます。(あなた自身の勤務先が保険、年金の加入手続を行います)