夫が亡くなっても妻の姓は、そのままで変更はありません。
夫が亡くなり、妻が、結婚前の姓(旧姓)に戻りたい場合、どのような手続きをとればいいでしょうか
配偶者と死別しても、生存配偶者の姓は、変化がありません。
もし、夫が亡くなり、妻が、結婚前の姓(旧姓)に戻りたいと思った場合は、市区町村役場へ『復氏届※』を提出すれば、結婚前の姓(旧姓)に戻ることができます。
『復氏届』の提出期限はないので、いつでも提出することができます。
※復氏届は市区町村役場に備え付けてあります。
市区町村役場(生存配偶者の本籍地か住所地)
※国民健康保険に加入している人で、マイナ保険証に移行していない人は、国民健康保険被保険者証を持参しましょう。
令和6年12月2日以降は国民健康保険被保険者証の新規発行は廃止されます。
有効期限が切れるまでは国民健康保険被保険者証は、引き続き使用することができます。
※有効期限は、保険証に記載されています。
岡山市の場合は、令和7年7月31日
戸籍全部事項証明書の添付は、不要になったので、持参は不要です。
また、印鑑(認印可)の押印は任意なので、復氏届に押印しないのであれば、持参は不要です。
『復氏届』を提出後は、生存配偶者は、原則、結婚前の戸籍に戻ります。
しかし、ご両親が亡くなっている場合や、結婚前の戸籍に戻りたくないので新しい戸籍を希望した場合は、結婚前の姓で新しい戸籍が作成されます。
復氏届の効果は、結婚前の姓に戻る、夫の籍から抜ける以外は、何も変化はありません。
子どもがいたとしても、子どもの姓は、変更しません。
姻族関係と姓は連動しません。
妻が『姻族関係終了届』を提出した場合、亡夫の親族と縁が切れますが、妻の姓は変化しません。
また、妻が『復氏届』を提出した場合、結婚前の姓(旧姓)に戻りますが、亡夫の親族と縁を切れません。
姓が変わったら下記について、変更手続きを行います。
たまに、女性で印鑑登録の登録印が名前だけの人がいます。
その理由は、離婚して姓が変わったときに、再度印鑑を登録する必要がないからです。
登録している印鑑が氏名の場合は、氏(姓)が変われば、印鑑登録は自動失効しますが、登録している印鑑が名前だけの場合は、印鑑登録は継続します。