家族が亡くなった場合、市区町村役場(市役所、区役所、町役場、村役場)に死亡届を提出する必要があります。
故人の火葬、埋葬を行うためには、市区町村長の許可が必要です。
死亡届と同時に、埋火葬許可申請書を提出して、埋火葬許可証を受領します。
埋火葬許可申請書には、『火葬実施の日時※』、『火葬の場所』の記載欄があるので、まずは、葬儀社と葬儀、火葬について打ち合せを済ませます。
※ほとんどの火葬場は、友引が定休日です。
通夜式や告別式を行わず、火葬のみを行う葬儀を直葬といいます。
死後24時間以内は火葬できないので、直葬をする場合、火葬する時刻が、死亡から24時間経過後の時刻か確認しましょう
市区町村役場に、死亡届を提出する際に、一緒に埋火葬許可申請書を提出すると埋火葬許可証※をもらえます。
(埋火葬許可申請書の『提出先』、『申請者』、『提出期限』は死亡届と同じです。)
※市区町村役場によっては、死亡届を提出するだけで埋火葬許可証を発行してくれます。
埋火葬許可申請書も、葬儀社が代わりに提出してくれる場合があるので、葬儀社に確認してみましょう。
埋火葬許可証は、火葬する際に使用します。
火葬場に埋火葬許可証を提出すると、許可証に火葬をした旨を記載をしたうえで返却してくれます。
これが『埋葬許可証』となります。
埋葬許可証は、納骨する際に使用します。
墓地の管理事務所やお寺に埋葬許可証を提出して、墓地に納骨します。