遺言者の死後、異なる内容の遺言書が2通見つかった場合、どちらの遺言内容を採用すべきでしょうか?
結論は、「新しい日付の遺言書が有効」 です。
これは、遺言制度の趣旨が 遺言者の最終意思の実現 にあるためです。
遺言書が複数見つかり、その内容が食い違っていた場合
例えば、
という場合、A不動産を相続するのは 「長女」 になります。
理由は明確で、前の遺言と後の遺言が抵触するときは、後の遺言で前の遺言が撤回されたものとみなされるためです。
なお、内容が抵触しない部分については、両方の遺言が有効に残ります。
また、遺言の様式が違っても前の遺言が撤回されたとものとして扱われます。
→ 後日の自筆証書遺言が優先される
逆に、
→ 後日の公正証書遺言が優先
どの方式で作られた遺言書であっても、新しい日付が優先されます。
遺言書作成後に、遺言者がその財産を売却するなどして処分した場合はどうなるでしょうか?
この場合、遺言者の最終意思は 「その財産を処分したこと」 であり、生前処分と抵触する遺言部分は撤回されたものとみなされます。
ただし、生前処分と関係のない他の遺言内容には影響しません。
遺言書を故意に破棄した場合の扱いは、自筆証書遺言と公正証書遺言で異なります。
故意に自筆証書遺言を破棄した場合、遺言は撤回されたものとみなされます。
ただし、撤回されたとみなされる部分は、破棄をした部分だけです。
破棄されていない部分まで撤回されるわけではありません。
手元にある公正証書遺言(正本)を破棄しても、遺言は撤回されたとは扱われません。
公証役場には原本が保管されており、正本を破棄しても遺言そのものの効力は失われないためです。
公正証書遺言を撤回したい場合は、公証役場で正式な撤回手続きを行います。(ただ、撤回するより新たな公正証書遺言を作成する方が一般的です。)