親子が交通事故で同時に亡くなった場合の相続はどうなる?同時死亡の推定を解説
親子が交通事故で同時に亡くなり、死亡の前後が分からない場合、相続はどうなるのでしょうか。同時死亡の推定の仕組みと、兄弟姉妹が相続人になる理由を図解で分かりやすく解説します。
司法書士 錦織 祐貴
司法書士 錦織 祐貴

親子が交通事故で同時に亡くなった場合の相続はどうなる?同時死亡の推定を解説

 

 

親子が同じ交通事故で亡くなってしまい、どちらが先に亡くなったのか分からない場合、相続はどのように扱われ、誰が相続人になるのでしょうか。

 

このようなケースでは、民法上のルールである「同時死亡の推定」が適用され、原則として親子はお互いを相続しません

 

その結果、「本来は相続しないはずの人間が相続人になる」という、思わぬ結論になることもあります。

 

まずは、相続の基本から確認していきましょう。

 

相続人の大前提|死亡時に生きていることが必要

相続の大前提として、相続人になれるのは、被相続人が亡くなった時点で生きている人だけです。

 

 

被相続人より先に死亡した子は相続人にならない例(家系図)

 

 

たとえば、上記の例のように、被相続人が亡くなる前に長女がすでに死亡していた場合、長女は被相続人の相続人にはなりません

 

この原則が、次に説明する「同時死亡の推定」と深く関係してきます。

 

同時死亡の推定|親子が同じ事故で亡くなった場合

親子が交通事故で同時に死亡した場合の相続関係図

 

父と長男が、同じ交通事故で亡くなってしまい、
どちらが先に死亡したのか分からない場合を考えてみましょう。

 

このとき、『父の相続』と『長男の相続』では、それぞれ誰が相続人になるのでしょうか。
(登場人物:父・母・長男・父の弟)

 

少し考えてみてください。

 

結論

  • 父の相続
    相続人:母、父の弟
  • 長男の相続
    相続人:母

となります。

 

なぜこのような相続関係になるのか

民法には、「どちらが先に死亡したか分からない場合は、同時に死亡したものと推定する」という規定があります。

 

これを「同時死亡の推定」といいます。

 

同時に死亡したと扱われる結果、

  • 父の死亡時点では、長男は生きていない
  • 長男の死亡時点では、父も生きていない

と判断され、父と長男はお互いを相続しません。

 

そのため、

  • 『父の相続』では、子がいない扱いとなり
    → 相続人は「母」と「父の弟
  • 『長男の相続』では
    → 相続人は「母」

という結論になります。

 

父の弟が相続人になるとどうなる?

『父の相続』における法定相続分は、

  • 母:4分の3
  • 父の弟:4分の1

です。

 

つまり、『父の相続』では、母が全財産を相続できない可能性が高いということになります。

 

仮に、父の遺産が現金1億円だった場合、父の弟には2,500万円の相続権が発生します。

 

(もっとも、父の弟が相続を放棄したり、「すべて母が相続してください」と言う可能性もゼロではありません。)

 

では、このような場合に父の弟などに相続させず、配偶者が財産を守る方法はないのでしょうか。

 

実は、同時死亡の推定は「絶対的なルール」ではなく、状況によっては相続結果を変えることが可能です。

 

次の記事では、同時死亡の推定によって不利な相続になるケースを回避するための方法として、

  • 同時死亡の推定を覆す方法
  • 孫がいる場合の代襲相続
  • 遺言がある場合の効果

について、具体例を交えてお話します。

 

👉 【続編】同時死亡の推定で父の弟に相続させない3つの方法|親子が同時に亡くなった場合