親子が同じ交通事故で亡くなってしまい、どちらが先に亡くなったのか分からない場合、相続はどのように扱われ、誰が相続人になるのでしょうか。
このようなケースでは、民法上のルールである「同時死亡の推定」が適用され、原則として親子はお互いを相続しません。
その結果、「本来は相続しないはずの人間が相続人になる」という、思わぬ結論になることもあります。
まずは、相続の基本から確認していきましょう。
相続の大前提として、相続人になれるのは、被相続人が亡くなった時点で生きている人だけです。

たとえば、上記の例のように、被相続人が亡くなる前に長女がすでに死亡していた場合、長女は被相続人の相続人にはなりません。
この原則が、次に説明する「同時死亡の推定」と深く関係してきます。

父と長男が、同じ交通事故で亡くなってしまい、
どちらが先に死亡したのか分からない場合を考えてみましょう。
このとき、『父の相続』と『長男の相続』では、それぞれ誰が相続人になるのでしょうか。
(登場人物:父・母・長男・父の弟)
少し考えてみてください。
結論
となります。
民法には、「どちらが先に死亡したか分からない場合は、同時に死亡したものと推定する」という規定があります。
これを「同時死亡の推定」といいます。
同時に死亡したと扱われる結果、
と判断され、父と長男はお互いを相続しません。
そのため、
という結論になります。
『父の相続』における法定相続分は、
です。
つまり、『父の相続』では、母が全財産を相続できない可能性が高いということになります。
仮に、父の遺産が現金1億円だった場合、父の弟には2,500万円の相続権が発生します。
(もっとも、父の弟が相続を放棄したり、「すべて母が相続してください」と言う可能性もゼロではありません。)
では、このような場合に父の弟などに相続させず、配偶者が財産を守る方法はないのでしょうか。
実は、同時死亡の推定は「絶対的なルール」ではなく、状況によっては相続結果を変えることが可能です。
次の記事では、同時死亡の推定によって不利な相続になるケースを回避するための方法として、
について、具体例を交えてお話します。