親子が交通事故で同時に亡くなり、死亡の前後が分からない場合、相続はどうなるのでしょうか。同時死亡の推定の仕組みと、兄弟姉妹が相続人になる理由を図解で分かりやすく解説します。
被相続人(故人)が貸アパートを所有していた場合、相続の時点で賃借人が家賃を滞納していることがあります。
この「滞納家賃(賃料債権)」は、貸アパートを相続した人だけが取得できるわけではありません。
滞納家賃は、すべての相続人が法定相続分に応じて取得します。

被相続人死亡時に賃借人が家賃を60万円滞納していたとします。(相続人は配偶者、長女、長男)
一見すると、貸アパートを相続した長男が滞納家賃60万円を全額取得できそうですが、さきほど述べた通り、実際には長男が全部取得するわけではありません。
相続人が取得する額は以下のとおりです。
さらに重要な点として、各相続人は、他の相続人の同意なしで、自分の持分の賃料債権を賃借人に直接請求できます。
相続財産は、大きく次の2種類に分かれます。
不動産、現金、預貯金、株式、車、貴金属など
→ 相続人が複数いる場合は原則、遺産分割協議が必要です。
以下は代表例です。
これらは可分債権であり、相続人は遺産分割をしなくても自動的に法定相続分に応じて取得します。
では、「長男が滞納家賃60万円を全部取得したい」という場合はどうするのでしょうか?
本来、賃料債権は遺産分割の対象ではありませんが、相続人全員が「遺産分割の対象にしてよい」と合意すれば、遺産分割により1人が取得することが可能です。
配偶者・長女・長男の全員が合意すれば、遺産分割協議書で「賃料債権60万円を長男が取得する」と定めることができます。