滞納家賃は誰が相続する?賃料債権は相続人全員が法定相続分で取得
滞納家賃は誰が相続するのかをわかりやすく解説。賃料債権は相続人全員が法定相続分に応じて取得するのが原則ですが、相続人全員の合意があれば遺産分割で1人に集約することも可能です。
司法書士 錦織 祐貴
司法書士 錦織 祐貴

滞納家賃は誰が相続する?賃料債権は相続人全員が法定相続分で取得

 

滞納家賃は誰が相続する?結論:相続人全員が法定相続分に応じて取得

被相続人(故人)が貸アパートを所有していた場合、相続の時点で賃借人が家賃を滞納していることがあります。

 

この「滞納家賃(賃料債権)」は、貸アパートを相続した人だけが取得できるわけではありません。

 

滞納家賃は、すべての相続人が法定相続分に応じて取得します。

 

【事例】滞納家賃60万円は誰がどれくらい相続する?

 

 

 

被相続人死亡時に賃借人が家賃を60万円滞納していたとします。(相続人は配偶者、長女、長男)

 

一見すると、貸アパートを相続した長男が滞納家賃60万円を全額取得できそうですが、さきほど述べた通り、実際には長男が全部取得するわけではありません。

 

相続人が取得する額は以下のとおりです。

 

  • 配偶者:30万円(60万円×1/2)
  • 長女:15万円(60万円×1/4)
  • 長男:15万円(60万円×1/4)

 

さらに重要な点として、各相続人は、他の相続人の同意なしで自分の持分の賃料債権を賃借人に直接請求できます。

 

相続財産には「遺産分割が必要な財産」と「不要な財産」がある

相続財産は、大きく次の2種類に分かれます。

 

① 遺産分割が必要な財産(相続人全員で遺産分けが必要)

不動産、現金、預貯金、株式、車、貴金属など
→ 相続人が複数いる場合は原則、遺産分割協議が必要です。

 

② 遺産分割が不要な財産(自動的に法定相続分に応じて取得)

以下は代表例です。

 

  • 賃料債権(滞納家賃)
  • 貸金債権(被相続人が知人に貸していたお金)
  • 売掛金(商売をしていた場合の未回収代金)
  • 過払金(払いすぎた利息)

 

これらは可分債権であり、相続人は遺産分割をしなくても自動的に法定相続分に応じて取得します。

 

例外:相続人全員が合意すれば遺産分割の対象にできる

では、「長男が滞納家賃60万円を全部取得したい」という場合はどうするのでしょうか?

 

本来、賃料債権は遺産分割の対象ではありませんが、相続人全員が「遺産分割の対象にしてよい」と合意すれば、遺産分割により1人が取得することが可能です。

 

配偶者・長女・長男の全員が合意すれば、遺産分割協議書で「賃料債権60万円を長男が取得する」と定めることができます。

 

まとめ

  • 被相続人死亡時点の滞納家賃(賃料債権)は、相続人全員が相続分に応じて取得する
  • 滞納家賃(賃料債権)は本来「遺産分割の対象とならない財産」
  • ただし相続人全員が合意すれば、遺産分割により1人がまとめて取得することも可能