自筆証書遺言は、自宅で手軽に作成できる遺言として人気があります。
以前は、全文を手書きする必要がありましたが、平成31年1月13日の法改正により、「相続財産目録」については自書しなくてもよいことになりました。
不動産が複数ある方や、預貯金口座が多い方にとって、非常に大きな負担軽減となっています。
相続財産目録について、現在は、次のように(遺言書を残す人が)手書きをする以外の方法で作成したものを添付できます。
書式は自由で、遺言書本文とは別の用紙で作成すれば問題ありません。
自書によらない相続財産目録を添付する場合、偽造防止のため、遺言者が1枚ごとに署名・押印する必要があります(両面印刷なら両面に押印)。
たまにある質問が、「遺言書本文に押す印鑑と同じハンコを使わないといけない?」というもの。
結論は、
→ 同一の印鑑でなくても問題ありません。
方式としては「遺言者本人の印鑑」であればよいとされています。
もっとも、偽造防止という観点からは、同一の印鑑で統一することを推奨します。
別紙として添付する場合、
といった作業は不要です。
それぞれ独立した書類として扱って問題ありません。
民法968条2項は次のように定めています。
相続財産の目録を添付する場合には、自書でなくてもよい。
ここで重要なのは 「添付する場合」 という点です。
もし、相続財産目録を添付せずに、1枚の用紙に「遺言書本文」と「相続財産目録」を記載しようとする場合は、相続財産目録は必ず自書する必要があります。
例えば、通帳のコピーの余白に「当該財産は、妻〇〇に相続させる」と自書して遺言書を作成しても自筆証書遺言の要件を満たしません。