相続人の範囲と相続分 基本的なルールを確認しよう
人が亡くなった場合、『誰が相続人になるか』、『相続分はいくらか』についてのルールを説明します。
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相続人の範囲と法定相続分 基本的なルールを確認しよう

相続人が複数いる場合、故人の財産をどう分けるか?

 相続人が複数いる場合、故人の財産が相続人の財産になるまでの過程をみていきましょう。

 

故人の財産は、法定相続分で相続人の共有になる

 相続人が複数いる場合、故人の財産は相続人の共有になります。

 

 例えば、相続人が配偶者、長男、長女だった場合、
 故人の財産は、配偶者2分の1長男4分の1長女4分の1の割合で共有になります。

 

 上記の割合を法定相続分といい、その割合は、民法で決められています。

 

相続人全員で話し合って故人の財産の分け方を決める

 『相続人の共有になっている故人の財産』を相続人全員で話し合って、具体的に分け方を決めます。

 

 例えば、配偶者は自宅、長男は預貯金、長女は株というように具体的な分け方を決めます。

 

 どのように、故人の財産を分けるかは相続人の自由です。
 相続人全員が納得すれば、法定相続分どおりに分ける必要はありません。

 

 しかし、話し合いがすんなりと決まらないこともあります。
 その場合、法定相続分が重要な役割を果たします。
 各々の相続人が、法定相続分(自分がどれくらいもらえるか)をきちんと把握して話し合いをすることが大切です。

 

民法で決められた相続人の範囲、法定相続分

 故人の財産を分けるにあたり、誰が相続人なのかをきちんと理解することは大事です。

 

配偶者は常に相続人

 配偶者(夫から見て妻、妻から見て夫)は常に相続人です。

 

相続人になる順位

  1. 子ども
  2. 兄弟姉妹

 

 

 亡くなったときに、子どもがいなければ、親(第2順位)が相続人になります。
 亡くなったときに、子どもと親がいなければ、兄弟姉妹(第3順位)が相続人になります。

 

法定相続分

 配偶者の相続分は、誰が相続人になるかによって異なります。

 

 配偶者との関係が遠くなればなるほど、配偶者の相続分は増えます。

  • 相続人が配偶者と子どもの場合 
    配偶者 2分の1
    子ども 2分の1
    具体例はこちら
  • 相続人が配偶者と親の場合

    配偶者 3分の2
    親 3分の1
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  • 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

    配偶者 4分の3
    兄弟姉妹 4分の1
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