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安心してご相談していただくために、報酬の目安を公表いたします。

 

相続登記

不動産を相続した場合、登記簿の名義変更(お亡くなりになられた方から、相続した方に名義変更)が必要です。

 

手続内容
初回相談(60分間)

故人の出生から死亡までの戸籍取得
(相続人の調査)

相続人全員の戸籍の取得
相続関係説明図作成
評価証明書取得
遺産分割協議書作成
相続登記申請
登記識別情報受領
完了後謄本取得
総額 75,000円

※ 1 兄弟姉妹が相続人である場合や、不動産が複数あり法務局の管轄が異なる場合などは、報酬が加算されます。(該当する方には、面談時にご説明いたします。)
※2 報酬の他に実費が別途かかります。
登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、戸籍の取得費用・郵送料、謄本取得代

 

相続手続業務

故人の相続財産等の調査を行い、相続人に名義を変更します。

 

作業内容
相続財産等の調査 50,000円
不動産名義変更 75,000円
解約、名義変更 1件につき50,000円
負債、他の相続人への代償金の支払 支払先1件ごとに10,000円

※1 相続財産等の調査とは、公正証書遺言調査、JICC調査、名寄帳取得(不動産調査)、株式調査、預貯金調査です。
※2 解約・名義変更の相手が一件増えるごとに+50,000 → +20,000円
例 A銀行、B銀行、C証券会社の場合 50,000円+20,000円+20,000円=90,000円

※3 相続人の連絡先・行方が分からない場合は報酬が加算されます。(該当する方には、面談時にご説明いたします。)

 

遺言

将来、残された家族が揉めないために遺言作成のサポートをいたします。

 

『自分の死んだあとのことは知らない』という考え方もありますが、それだと残された家族が困ってしまう場合があります。

 

手続内容
公正証書遺言作成サポート 60,000円
証人の立会い 1名につき8,000円

※1 報酬の他に公証人の手数料が別途かかります(1000万円位の財産を相続人3人に相続させる場合は、公証人の手数料は、5~6万円位です。)
※2 公正証書遺言をする場合は、証人は2名必要です。

 

相続放棄

故人の財産を相続したくない場合(例えば、故人が大借金をしている場合)は、裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。

 

相続放棄は、期限(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)があるので速やかに手続する必要があります。

 

作業内容
相続放棄に必要な戸籍収集
相続放棄申述書作成・申請
照会書の記入サポート
相続放棄受理証明書の受領
各債権者へ相続放棄した旨の通知
総額 48,000円

※1 二人目以降は、一名につき48,000円 → 25,000円
※2 報酬の他に実費(戸籍の取得費用・郵送料、印紙代)が別途かかります
※3 兄弟姉妹が相続放棄する場合は、別途10,000円かかります
※4 相続から3か月経過している場合は、別途33,000円かかります